設立前の経費処理について

会計

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週はメキシコでの設立前の経費処理について記載します。

 

質問)

登記が未完で銀行口座が開設出来ていません。資本金も入れられないので、

必要な経費は駐在員が立て替え払いをしなければなりません。

この設立前に立替えした経費は損金算入できますか?

 

 

回答)

メキシコの会計は全てFactura(請求書)ベースで処理されており、

何かを購入した際のFacturaには発行期限がございます。(例えば、購入日から2週間、1ヶ月間等)

その為、設立前に駐在員が立て替えを行った費用に関しましては、下記のいずれかで処理をする事となります。

 

①一度、日本側の経費で落とし、現地法人設立後に当該経費分を日本側から現地法人に請求書を発行する。

(現地法人にて損金算入として処理する事が可能となります。)

②損金不算入として、メキシコ現地法人の設立後に費用計上を行う

(本社側で経費を落とさない場合は、損金不算入として処理する事になります。)

③出張費として、日本本社の経費として処理を行う

(出張費として、日本側の経費で処理を行います。)

 

 

メキシコで損金算入として処理する場合、

Facturaベースである為、該当する請求分を日本側から行う事が必要となります。

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

 

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