不要な在庫を抱えている場合、その在庫の処分を考える必要が出てきます。このようなケースでの在庫は「ディスカウントしての販売」「評価損の計上」「在庫そのものを破棄」といった方法が考えられると思います。
今回は、その中でも「在庫そのものを破棄」する際の手続について記載していきます。
在庫を破棄する場合、会計士が破棄の現場に立ち会う必要があったり、除却の証明書を準備するケースが多いかと思います。実際、日本においても破棄したことが客観的に証明できる書類(稟議書、廃棄業者への引き渡し写真や廃棄業者からの請求書など)が必要になります。
では、メキシコではどの様な方法をとるのかというと、処分したい在庫を“損金算入費用”or“損金不算入費用”として処理するのかにより手続が異なります。
1)損金算入費用として処理
処分実施日の30日前にメキシコ税務当局(SAT)へ事前に申請を行う必要があります。
申請する内容は、対象商品やその金額などであり、指定のフォーマットを使用することになります。そして、必要事項を記入した申請を通じて、SATに認められたもののみが損金算入費用として処理することができます。
2)損金不算入費用として処理
事前・事後含め証明書や会計士の立会い等は不要であり、損金不算入費用として会計処理を行うだけです。
今週は以上になります。
株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一
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