こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、退職金の支払期限について、ご説明させていただきます。
質問)
今月末に退職するメキシコ人従業員がいるのですが、
退職金は退職日から何日以内に支払えば良いのでしょうか。
回答)
お問い合わせありがとうございます。
まず退職金の支払期限に関して、退職してから何日以内に支払わなければ罰則があるといった規定はございません。
ただし退職金の未払に関する規定が存在しますため、本日はそちらを引用しながらご説明させていただきます。
Código Sustantivo del Trabajo 労働基準法
Artículo 65. Indemnizacion por falta de pago 不払いの補償金
- Si a la terminación del contrato, el {empleador} no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.
契約終了時に、{雇用者}が労働者に支払うべき賃金および退職金を支払わない場合、法律で認められた源泉徴収の場合や当事者が合意した場合を除き、遅延1日につき、最後の日給に相当する金額を補償金として被雇用者に支払わなければならない。
よって、原則としては契約終了時つまり退職日当日に退職金を支払わない場合、1日遅れる毎に1日分の賃金が加算されていってしまう、ということになります。
「合意をした場合を除き」とあるため、予め退職日当日の支払が困難と分かっている場合は、退職予定の労働者との間に同意書を作成する等手を打っておくことが対策として考えられます。
Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero.
契約終了時に、使用者が労働者に支払うべき賃金および給付金を支払わない場合、法律で認められた源泉徴収の場合または当事者が合意した場合を除き、使用者は補償金として、遅延1日につき最後の日給に相当する金額を24ヶ月まで、または期間が24ヶ月未満の場合は支払いが行われるまで、被雇用者に支払わなければならない。契約終了日から起算して24ヶ月経過しても、労働者が通常の手段で請求を行わない場合、または請求を行っても司法の判断が下されない場合、使用者は25ヶ月目の月初から支払いが確認されるまで、銀行監督局が認定した無償譲渡債権の最高利率で債務不履行利息を労働者に支払わなければならない。
当該利息は、賃金および現金給付のために労働者に支払うべき金額に対して、使用者が支払わなければならない。
こちらは極論となりますが、退職金が最高24か月支払われない場合は、25ヵ月を超えた時点から、1日分の賃金が加算され続けることに加えて銀行監督局が認定した利率での債務不履行利息(遅延利息)もかかってくることとなります。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐
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