メキシコ労働組合の組合費について

税務

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、メキシコ労働組合の組合費について記載いたします。

質問)

労働組合の組合費について教えて下さい。
労働組合から組合費の請求が来ています。
メキシコの電子インボイス(Factura)が発行されないといわれていますが、これは一般的なのでしょうか?
一般的な場合、経費として認められるのでしょうか?

回答)
お問い合わせありがとうございます。

労働組合費のFacturaですが、メキシコ所得税法第86条では本費用、に対して労働組合にはFacturaを発行する義務はありませんため、発行されない例が一般的であるかと存じます。
また、会社の経費として損金算入できる条件として、Facturaの発行があること、および会社を経営する上で必要不可欠であることが挙げられますため、上記のどちらも満たしていない本件に関しては税務上の経費としては認められない(損金不算入となる)ということになります。

今週は以上となります。

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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

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