こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。
今週は、メキシコにおける『会社の清算の手続きの「清算事務」と「清算貸借対照表」の承認』について記載いたします。
【現地法人の解散・清算手続き】
会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。
- 株主総会にて解散の決議
- 登記及び通知
- 清算事務手続き開始~結了
- 清算最終貸借対照表の公告
- 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
- 登記及び通知
- 残余財産の分配
- 会社の消滅
- 清算人による書類保管義務履行
【「清算事務」と「清算貸借対照表」の承認】
清算事務に対する不服申し立て期間が申し立てなく終了した後、清算特別株主総会(Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Liquidación)を開催して、以下の項目について議決する必要があります。
- 清算事務
- 清算最終貸借対照表(残余財産分配案含む)の承認、
- 会社消滅の確認
- その他の必要事項
なお、株主総会については通常株主総会と特別株主総会の2種類あります。
今回の場合、特別株主総会になりますので、発行済株式(議決権)の75% 超を有する株主の参加により、法的に招集が認められ、当該参加株主の過半数の賛成により決議されます。
株主総会についての詳細については下記のブログもご参照ください。
今週は以上となります。
次回は『清算事務と清算最終貸借対照表の承認後の登記及び通知』について記載していきます。
何かご不明点等ございましたら、弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。