メキシコにおける『会社の清算手続きの「清算事務」手続き』について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。

今週は、メキシコにおける『会社の清算の手続きの「清算事務」手続き』について記載いたします。

 

【現地法人の解散・清算手続き】

会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。

  1. 株主総会にて解散の決議
  2. 登記及び通知
  3. 清算事務手続き開始~結了
  4. 清算最終貸借対照表の公告
  5. 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
  6. 登記及び通知
  7. 残余財産の分配
  8. 会社の消滅
  9. 清算人による書類保管義務履行

 

【清算事務手続き開始~結了】

清算人の仕事は主に資産の売却と債務の弁済であり、これらを行うことを「清算事務」といいます。
そのため、清算人は会社の帳簿類・資産を受け取り、清算人として就任したら、定款もしくは会社法のに従い「清算事務」手続きを開始します。

また、清算事務を開始すると同時に国税庁への通知も必要となります。

 

清算事務の主な項目は以下の通りである。

  • 事業活動の終結(契約関係等現務の結了)
  • 債権の回収(係属中の裁判があれば、債権回収以外のものを含め全て終結させる必要があります)
  • 債務の弁済(雇用関係終了・退職金の精算も含みます)
  • 資産の売却による換価
  • 各種登録の抹消(商業登記の抹消とRFCの登録抹消以外)
  • 会計税務(清算事務年度に応じた業務を行う)

※「清算事務」が1年を超える場合は、清算事務年度を順次繰越します。つまり、清算事務中でも清算事務年度が終了する度に、決算及び株主総会の開催が必要となります。

 

今週は以上となります。
次回は『精算最終貸借対照表の公告』について記載していきます。

何かご不明点等ございましたら、弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。

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