メキシコにおける『会社の清算手続きの登記及び通知』について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。

 

今週は、メキシコにおける『会社の清算の手続きの登記及び通知』について記載いたします。

 

【現地法人の解散・清算手続き】

会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。

  1. 株主総会にて解散の決議
  2. 登記及び通知
  3. 清算事務手続き開始~結了
  4. 清算最終貸借対照表の公告
  5. 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
  6. 登記及び通知
  7. 残余財産の分配
  8. 会社の消滅
  9. 清算人による書類保管義務履行

 

【解散決議の登記及び通知】

会社は解散決議の登記によって、清算会社に移行します。
これは会社を消滅させるためにあらゆる事業活動を終了し、資産・負債の清算業務のみ行う清算会社に移行することを意味します。

そのため、この段階で会社の帳簿類と資産は清算人に引き渡され、会計・税務上も通常会計年度が終了し、税務上特別な扱いとなる清算事務年度が開始されることになります。

また、この登記手続きについては、登記申請から登記完了まで通常約3ヵ月かかることになります。

 

今週は以上となります。
次回は『清算事務手続き開始~結了』について記載していきます。

 

何かご不明点等ございましたら、弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。

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