こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。
今週は、メキシコにおける『会社の解散・清算の手続き』について記載いたします。
【現地法人の解散・清算】
会社法の定める会社の解散事由には以下の5つになります。
- 定款に規定する会社存続期間の満了
- 会社の主たる事業目的の遂行不能もしくは完了
- 株主の合意
- 株主数の欠乏
- 会社資本の3分の2の欠損
【現地法人の解散・清算手続き】
会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。
- 株主総会にて解散の決議
- 登記及び通知
- 清算事務手続き開始~結了
- 清算最終貸借対照表の公告
- 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
- 登記及び通知
- 残余財産の分配
- 会社の消滅
- 清算人による書類保管義務履行
解散・清算の手続きの詳細については、次回以降記載していきます。
今週は以上となります。
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