メキシコにおける『会社の解散・清算手続き』について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。

今週は、メキシコにおける『会社の解散・清算の手続き』について記載いたします。

 

【現地法人の解散・清算】

会社法の定める会社の解散事由には以下の5つになります。

  • 定款に規定する会社存続期間の満了
  • 会社の主たる事業目的の遂行不能もしくは完了
  • 株主の合意
  • 株主数の欠乏
  • 会社資本の3分の2の欠損

【現地法人の解散・清算手続き】

会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。

  1. 株主総会にて解散の決議
  2. 登記及び通知
  3. 清算事務手続き開始~結了
  4. 清算最終貸借対照表の公告
  5. 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
  6. 登記及び通知
  7. 残余財産の分配
  8. 会社の消滅
  9. 清算人による書類保管義務履行

 

解散・清算の手続きの詳細については、次回以降記載していきます。
今週は以上となります。

 

何かご不明点等ございましたら、
弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。

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