支店設立の会計税務について

会計

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

 

今週は支店設立の会計税務について記載します。

 

 

質問)

 

設立を検討していますが、

法人と支店で、会社法においてはあまり違いがないと聞いています。

会計税務面については、どのような違いがあるのでしょうか。

支店として設立し、支店の経費を親会社につけることは出来るのでしょうか。 教えてください。

 

 

 

回答)

 

法人の場合、出資の条件により、

子会社になる事はあっても、別個の法人として認識されます。

この場合、資産、利益等は子会社の所有となり、会計税務上も親会社とは分けて処理をします。

 

一方で、支店として設立をした場合、

法人とは違い、支店はあくまで本店の一部として認識されます。

会計上においても、本支店会計を用いて本店との突き合わせを実施します。

つまり、本店における決算時には、内部利益の控除をしなければなりません。

 

また税務面においては、メキシコ支店という事で、

本店が国外に存在する場合は、支店は所在地であるメキシコにて、税務申告及び納付を行わなければなりません。

 

ご質問にある「現地の費用を本店につける」という事は望ましくなく、

メキシコ支店に計上し、税務計算をする必要があります。

 

結果として、メキシコで納付した税金については、

本店の決算時には、支店の既納付分という事で、外国税額控除という制度を利用する事が可能です。

 藤田大

 

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