メキシコの棚卸評価損について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコの棚卸評価損をご紹介します。

 

嘘か本当か6月ごろ、メキシコのコロナのビール会社が、ビールは作れないため、アルコール消毒液を作り、寄付を行なったそうです。

 

コロナウイルスの風評被害もありましたが、そういった危機をチャンスに変えたのではないでしょうか。

 

今回は、その取り組みが素晴らしいと言う様な世論の話ではなく、

そういった商品の寄付や棚卸評価損が損金算入できるのかについて解説いたします。

 

棚卸評価損については、メキシコ法人所得税法の27条XX項に次の様に記述されています。

 

 

  • Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra; siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados a que se refiere el párrafo anterior, siempre que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales efectos establezca el Reglamento de esta Ley.

No se podrán ofrecer en donación aquellos bienes que en términos de otro ordenamiento jurídico, relacionado con el manejo, cuidado o tratamiento de dichos bienes, prohíba expresamente su venta, suministro, uso o establezca otro destino para los mismos.

 

  • 在庫において、劣化もしくは、納税者に責任を帰することができない他の理由により、その価値を失った 商品、原材料、仕掛品または完成品の金額、それが生じた年度中の棚卸資産から差し引くこと。ただし、本法施行規則に定める要件を満たしている場合に限る。

納税者が、前段落に述べる商品、原材料、仕掛品または完成品の損金処理を行うことができるのは、それらが食糧品、衣類、住居または保健に関して人間の生存のために基本的な物品であること、破損 に至る前に、資力に乏しい人々、階層、コミュニティまたは地域のための食糧品、衣類、住居、または保健に関して人の生存に係る基本的な要望に応え、本法に基づき、損金処理できる寄付を受けるために認可されている機関に対して、かかる目的のために本法施行規則かが、定める要件を満たして寄付として提供する場合に限る。

前述の品物の取り扱い、管理または処理に関する他の司法規則に基づいて、その販売、供給、使用が明らかに禁止されている、あるいはそれに対して他の使途が定められている品物を寄付として提供することはできない。

 

少しわかりにくい文章ですが、まとめますと下記の通りです。

食糧、衣類、住居など人の健康に関わる生活必需品の場合は、評価損や除去損として破棄する前にまずは、寄付として提供することを検討する必要があります。

それ以外の商品の場合は、破棄をする前に国税庁に通知をする必要があります。

(破棄を行う30日前までに行う必要がございます。)

 

また通知には、以下の情報が必要となります。

・破棄を行う商品と説明

・破棄の方法

・破棄が行われる場所、時間

 

また実際に破棄を行った場合は、破棄を行ったことを証明できる写真などを用意する必要があります。

 

 

コロナウイルスの影響もあり、多くの企業が在庫を抱えてしまっています。

適正在庫量の見直しを行い、過剰な分については除去を行うことも資金繰りを良くするためには、会社にとって重要なアクションになります。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛

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