皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコのForma96についてをご紹介します。
質問)
会計事務所からForma96の申告が必要だと言われました。Forma96とは何でしょうか。
回答)
Forma96とは株主に外国居住者がいる場合、その外国居住者である株主について次のデータを含む報告を国税庁(SAT)に対して行う必要が御座います。(以下該当の法律)
- A) 株主(または代表者名、パートナー)の社名又は氏名
- B) 税務上の住所
- C) 税務上の居住国
- D) パートナーまたは株主の税番(TAX ID)
連邦税務基本法27条(Código Fiscal de la Federación Art27)
No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los socios o accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, así como los asociados residentes en el extranjero de asociaciones en participación, siempre que la persona moral o el asociante, residentes en México, presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.
メキシコに居住する法人の出資社員または株主および提携事業の提携先の者で、外国に居住する者は、メキシコに居住する法人または提携者が、各年度終了の翌月から 3 ヶ月以内に、税務当局に、外国に居住する出資社員・株主または提携先の者の住所、納税上の居住地および納税者身分証明証番号を記載した表を提出する場合は、連邦納税者登録を申請する義務を負わないものとする。
この報告手続きは、インターネットを用いて国税庁(SAT)のウェブページより実行させて頂きます。
本件報告手続きにおいては、公式フォーム”Relacion de socios, accionistas o asociados residentes en el extranjero”を使用します。
この申告は、毎年3月31日までに申告をする必要があります。
仮に申告をしていなった場合は、新規での輸入業社登録などが出来なくなる場合がございます。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
渡辺寛
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