メキシコの株主総会の種類について

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。

今週はメキシコの株主総会の種類に関してご紹介します。

 

質問)

昨年3月に行った株主総会は、公証手続きが必要なかったのですが、今年は公証手続きが必要となり昨年よりも株主総会の完了までに時間がかかりました。

なぜ今年と昨年で違ったのでしょうか。

 

回答)

今年と昨年の株主総会で、議事録簿に記載されたアジェンダが違ったと考えられます。

 

メキシコの株主総会は、下記の5種類があります。

 

通常株主総会(毎年必ず3月に行う必要がある)

・Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas

特別株主総会(必ずしも開催する必要がない)

・Asamblea General Ordinaria de Accionistas

・Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

・Assamlea Especial Ordinaia deAccionistas

・Assamblea Especial Extraordinaria de Accionistas

 

OrdinariaかExtraordinariaに関しては、アジェンダにより決まり、GeneralかEspecialに関しては、株式公開をしているかしていないかにより決まります。

 

 

また主に株主総会の流れは下記の図のようになっており、公証役場での手続きが必要な物、そうでないもの、また公証役場での手続き後にRPPC(商業登記)が必要なもの、そうでないものといくつかに分かれることとなります。

 

 

 

通常株主総会では、特に変更点がない場合は、会社保管用議事録簿に印刷するのみのため3日程度で完了します。

しかし例えば増資する場合は、Ordinariaの株主総会に当たり、公証手続きが必要となり2から3週間を要します。また定款を変更する場合(事業目的等を変更する場合)はExtraordinariaになるため、上記の図のRPPC(商業登記)が必要であるため公証証書の原本を受取るまでに2から3カ月程度を要します。

 

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