契約書類のサインについて

会計

内容

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は契約書類のサインについて記載します。

 

質問)   

これからメキシコ法人の口座開設の手続き等を行っていくのですが、

来週から日本に帰国しなければなりません。

しかし、署名対応等がある為、手続きがストップしないように進めたいです。

こういった状況下で、署名対応はスキャンデータでも良いのでしょうか。

それとも署名した原本が必要となるのでしょうか。

 

回答)

 

契約書や、手続き上の書類等は基本的には「署名された書類の原本」が必要となります。

 

しかしながら、契約を結ぶ相手先の意向によっては、

事情をお伝えする事によって、一時的にスキャンデータでの対応が可能な場合もございます。

 

あくまで当事者間での交渉となりますが、何か不都合がある際は交渉をしてみると良いかもしれません。

また、基本的に契約書や手続き関連書類への署名は、

法定代理人といて定款に記載のある人物であれば可能な為、

自身が署名対応できない状況に備え、法定代理人を選定しておく事も対策の一つとなります。

 

 

 

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