月末の外貨評価替えについて

税務

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、月末の外貨評価替えについて記載いたします。

 

質問)

メキシコ会計において、外貨建ての現預金や債権債務を所持している場合は、毎月末のレートで評価替えを行わなければならないと聞きました。
何故このような方針となっているかご教示いただけますでしょうか。

 

回答)

お問い合わせいただきありがとうございます。

ご存知の通り、メキシコ会計上は全てメキシコペソ建てで記帳を行う必要がございます。
税務会計の性質上から見ると、国税庁(SAT)側からしても毎月正しい金額で税金徴収をしたいと考えているものと存じますので、外貨については毎月為替評価を行い、当時のレートで正しく換算されたメキシコペソ金額を税務上の正確な益として計上することが義務付けられている、というのが弊社の見解です。

以下関連した法律およびブログ記事を載せておりますのでご査収ください。

〇メキシコ連邦税法第20条(外貨の取り扱いに関する事項)
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_090120.pdf

〇ブログ記事:

 

今週は以上となります。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る