日本の書類の法的な効力について

内容

皆さん、こんにちは。

 

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週はメキシコでの日本の書類の法的な効力について記載します。

 

質問)

 

家内のVISA取得を検討していますが、

VISA申請に当たって戸籍謄本が必要と聞きました。

日本で取得した戸籍謄本をメキシコの公証役場へもっていけば良いのでしょうか。

 

 

回答)

ご認識の通り、家族VISAの取得にあたって、メキシコの公証役場へ戸籍謄本を提出する必要がございます。

しかし、日本の書類は国外へ持ち出した場合、法的な効力を持っていない物となってしまいます。その為、メキシコ国内で戸籍謄本等の書類を法的に有効なものとする為には、

日本の外務省にて、アポスティーユを付ける必要がございます。

正確には、公的な書類であれば外務省での公証(アポスティーユ)が必要となり、

私的な書類であれば公証役場での公証(アポスティーユ)が必要となります。

 

 

 

 

 

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