過小資本税制について

会計

内容

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は過小資本税制について記載します。

質問)

メキシコ法人の資本金額は10万ペソであり、

活動資金の大半を関係会社からの借入で運用しています。

先日雇用した会計士の意見によると、この借入の利息の損金算入額の上限は、

資本金の3倍までが対象となると聞いたのですが、本当でしょうか。

また、それに関連して、メキシコでは借入金を株式化する事は可能でしょうか。

併せて教えてください。

回答)

一点目のご質問につきましては、

会計士のご意見の通り、過小資本税制によって、利息の損金算入限度額は、

資本金の3倍の金額までとなっております。

また、借入金を株式化するというお話は、「デットエクイティスワップ(DES)」

と呼ばれるものであり、メキシコにおいても適用する事が可能です。

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