確定申告(ISR)遅延ペナルティについて

税務

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。

今週は確定申告(ISR)遅延ペナルティについて記載します。

 

質問)

現在社内にて、法人の確定申告手続きを進めています。

年度末の確認において、いくつか再度調査しなければいけない項目が見つかってしまい、
年度末の確定申告に間に合わない可能性が出ています。
2018年度分の法人の確定申告の期日はいつでしょうか。3月末と認識しています。

また、これに遅れた場合、
どのくらいの金額を負担しなければなりませんか?

日本側にも報告したいため、アドバイスをお願いします。

 

回答)

先ず、2018年度の法人の確定申告期限は「4月1日」となっています。
3月末が期限ですが、土日祝日を挟む場合は、翌営業日が期限となります。

確定申告の遅延ペナルティについては、
実際に追加納付を実施する金額に対して1.47%が課される事になります。

ここでご留意頂きたい点としては、
メキシコでは法人所得税(ISR)を月次仮納付しているケースが多く、年度末の確定申告の結果、追加納付が発生しないケースも有ります。
例)

 

【法人所得税計算】

益金総額 10,000,000MXN
損金総額 7,000,000MXN
課税所得額 3,000,000MXN
確定法人所得税(30% 1,000,000MXN
月次予定納税済額※1 ▲1,200,000MXN
追加納付法人所得税額※2 ▲200,000MXN

※1)2018年度に月次で法人所得税を予定納税していた金額の合計
※2)確定した法人所得税税額と月次で予定納税していた金額との差額です。

差額として出てきている金額がプラスで合った場合は、
月次で予定納税していた金額以上に法人所得税額が発生しているため、
追加での納税が必要です。

一方で、金額がマイナス(▲)の場合は超過払いとなっていますので、
還付もしくは今後の月次での法人所得税予定納税に充当できます。

上記の場合、月次既納付額が確定法人所得税を上回っていますので、
差額として算出された超過納付金額は、還付又は相殺を実施する事が出来ます。

 

また、このケースにおいては、
法人として利益が出ていますが、追加納付は発生していないため、
確定申告が遅延した場合であっても、支払い額に対するペナルティは発生しないものとなります。

 

 

東京コンサルティングファーム  メキシコ拠点
藤田大

 

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