PTU計算時の留意点

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、PTU計算時の留意点について記載いたします。

 

質問)

PTU計算に関し、毎年弊社内で計算を行い支給していたのですが、先日顧問契約を結んだ会計事務所より支給金額が誤っているという指摘を受けました。

PTU対象金額に対し、各従業員の勤務日数と基本給金額で按分すると理解しておりますがその他計算における注意点等ありますでしょうか。

 

回答)

お問い合わせいただきありがとうございます。

 

まず、PTUの支給は法的に定められている方法に則って行わなければならず、

対象者や計算方法、従業員の分類によって上限がある点等

意外と細かな規定が設けられております。

そのため、社内で計算を行った場合も、支給前に専門家の意見を仰ぐことを推奨いたします。

 

万が一各従業員への支給金額が異なると、

従業員から訴えを起こされるだけでなく、

彼らの所得税を管轄する国税庁からも指摘を受ける可能性がございます。

 

以下、PTU計算において間違えやすい注意点を数点挙げております。

 

1、支給対象となる従業員

対象年度において60日を超えて勤務している従業員は全員支給対象となります。

ただ、例えば「長期間欠勤をしていた場合」や「期中に一時退職し、暫くして復職した場合」等は勤務日数が曖昧になりがちなため、正しいカウントが必要です。

 

2、勤務日数での按分

PTU対象額の半分を勤務日数で按分する場合、

1の注意点に加えて、勤務日数は原則営業日ではなく暦日で数えられます。

つまり、1年無欠勤で働いた従業員の勤務日数は365日となります。

 

3、給与額での按分

残り半分を給与額で按分する場合ですが、これは基本給だけではなく、有給休暇ボーナス等を加えた年間の給与額を算出する必要がございます。期中で退職された方につきましては、勤務期間中の給与総額のみを使用します。

 

今週は以上となります。

弊社東京コンサルティングファームでは給与計算サポートや税務関連のアドバイザリーも行っておりますので、
ご不明な点がございましたらどうぞお気兼ねなくお問い合わせください。


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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐

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