メキシコでのロイヤリティ契約の注意点について

税務

 

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はメキシコでのロイヤリティ契約の注意点をご紹介します。

 

質問)
日本法人とメキシコ法人間でロイヤリティ契約を結束する予定です。
国税庁(SAT)にロイヤリティと認めてもらうために、注意点やアドバイスがあれば宜しくお願い致します。

 

回答)
メキシコでロイヤリティと計上させたい場合でも、契約書の文言によっては、認められずサービスや技術支援料とみなされる可能性もございます。
そのため、メキシコでロイヤリティ契約とみなされるように契約書を作成するには、連邦税務基本法(Código Fiscal de la Federación)15条Bをしっかりと満たす文言が必要となります。

 

Artículo 15-B.- Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho o propiedad similar.

 

第 15 条 B 特許、発明または改善の証明書、製造物の商標、商号、映画・ラジオまたはテレビ録音録画、画または模型、図面、公式または工業・商業・科学上の工程および設備を含む文学・芸術・科学作品の著作権の一時的な使用または利用に対するあらゆる種類の支払および、工業・商業・科学的な経験に関する技術・情報の移転、その他類似の権利または所有権に関する支払等をロイヤリティと見なす。

 

またメキシコでロイヤリティ契約と満たされるために上記の内容を含めた文言を入れたとしても、メキシコ国税庁(SAT)からロイヤリティであることの証明を求められる可能性もあります。そうなったときのことを考えておくことも必要となります。

 

日本側の国税庁とメキシコ国税で認識が異なり、外国税額控除の認識が異なるというケースも発生する場合が御座います。そうならないためにもメキシコ及び日本の税理士同士でよく確認を行う必要があります。

また当局から指揮された場合、ロイヤリティ契約の価格設定などに対し明確な理由とその根拠が必要となります。当局の判断によって源泉所得税が変わってきてしまう事となるため細心の注意が必要となります。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点

渡辺 寛

 

 

 

 

 

 

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