IMSSの従業員登録解除について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、IMSSの従業員登録解除について記載致します。

 

質問)
3ヶ月の間試用期間として雇っていた従業員に対し、契約期間満了を持って採用はせず、辞めて頂くことと致しました。
こちらの従業員に関しては、試用期間中にIMSSへ登録をしていたのですが、試用期間が終了した時点で自動的に登録は解除されるのでしょうか。

 

回答)
従業員が貴社の雇用から外れる場合は、その者が試用期間中の雇用であってもIMSSへその旨を報告する必要がございます。
まず従業員をIMSSへ登録する際は、IDSE (IMSS Desde Su Empresa)というオンライン上のページから手続をすることができます。その際は、オプションとなりますが、その従業員の雇用形態の種類(無期もしくは有期)を選ぶという項目がございます。

例として下記のような場合では、このIDSE上で情報を変更することが可能となります。
・雇用関係を開始した場合
・雇用関係を終了した場合
・給与や手当の額を変更した場合

 

上記2点目にあります通り、雇用関係を終了した場合でも、IDSE上でIMSSに報告をする義務がございます。こちら報告をせずその従業員を登録させたままにしてしまうと、ペナルティとして罰金が発生する可能性がございますので、雇用を終了後すぐにIDSE上の情報を更新することを忘れずに行って頂ければと思います。

 

罰金の金額としては、雇用関係を終了した日から、実際にIDSE上の情報を更新した日まで、(情報を更新する前にIMSSから指摘を受けた場合は指摘を受けた日まで)の期間と、その従業員の基本給から計算がされます。

 

例えば、
基本給が100ペソ/日であった従業員を
1月1日に雇用関係を終了し、その情報に関する更新を2ヶ月遅れて2月28日に行った場合ですと、
100ペソ×59日(1/1-2/28)×20%=1,180ペソ が罰金の額となります。

 

罰金は、該当する従業員の給与が高額になればなるほど、その額も大きくなりますので、注意が必要です。実務上では、IMSSがメキシコ国内の全企業の従業員状況を逐一確認しているとは考えづらいため、指摘を受けた頃には、実際に更新しなければいけない日から、数年が経っていた、ということも可能性としてございます。

 

このようなIMSSの手続に関しましては、情報に不備が無いか、また正確な情報を記入しているか、そして期限は守られているかどうか等を確認する必要がございます。IMSS関連で更にご不明な点がございましたら、弊社までお問合せ下さいませ。

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点

清水皐

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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