会社法 1

2017年1月より会社法の改定に伴い、現行まで使用されていた1965年会社法(旧会社法)が廃止となり、新たに2016年会社法が施行されました。

本記事では毎号、会社法の変更点よりテーマを1つ取り上げ、現行の新会社法を解説していきます。

 

【取締役(取締役会)】

今回の会社法改定に伴い、大きく変更となったのは取締役の人数です。公開会社では旧会社法と同様、居住性を有する取締役が必要ですが、非公開会社では居住性を有する取締役は1名以上いれば足りると変更になりました。

 

■取締役の要件

取締役の要件は以下の通りです。

 

・なんらの精神障害を患っていない

・破産者ではない

・18歳以上

・国籍は問わない

※ここでいう居住性を有するという判断は、下記のコラムにてご参照ください。

 

<コラム>

マレーシアでの居住性の判断は、下記の順序で判断されます。

 

①マレーシア国籍かどうか

②現地に住所をもっているか

※アパートの賃貸契約書等で確認

③現地での就労ビザをもっているか

 

マレーシア国籍であれば、①のみで条件を満たすとされますが、外国人の場合は、②と③を満たす必要があります。それらの書類を会社登記所(SSM)に提出することで、居住性を有すると判断され、現地取締役になることができます。実務上では、多くの会社が名義貸しを行っているので、まずは名義を借り、ビザ取得が完了した段階で、取締役変更の手続を行うのが通例です。SSMのデータベースに反映されるまで約1ヶ月程度かかりますので、この間はまだ名義貸しを行う必要があります。

 

今週も頑張っていきましょう!

 

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