2017年1月より会社法の改定に伴い、現行まで使用されていた1965年会社法(旧会社法)が廃止となり、新たに2016年会社法が施行されました。
本記事では毎号、会社法の変更点よりテーマを1つ取り上げ、現行の新会社法を解説していきます。
【取締役(取締役会)】
今回の会社法改定に伴い、大きく変更となったのは取締役の人数です。公開会社では旧会社法と同様、居住性を有する取締役が必要ですが、非公開会社では居住性を有する取締役は1名以上いれば足りると変更になりました。
■取締役の要件
取締役の要件は以下の通りです。
・なんらの精神障害を患っていない
・破産者ではない
・18歳以上
・国籍は問わない
※ここでいう居住性を有するという判断は、下記のコラムにてご参照ください。
<コラム>
マレーシアでの居住性の判断は、下記の順序で判断されます。
①マレーシア国籍かどうか
②現地に住所をもっているか
※アパートの賃貸契約書等で確認
③現地での就労ビザをもっているか
マレーシア国籍であれば、①のみで条件を満たすとされますが、外国人の場合は、②と③を満たす必要があります。それらの書類を会社登記所(SSM)に提出することで、居住性を有すると判断され、現地取締役になることができます。実務上では、多くの会社が名義貸しを行っているので、まずは名義を借り、ビザ取得が完了した段階で、取締役変更の手続を行うのが通例です。SSMのデータベースに反映されるまで約1ヶ月程度かかりますので、この間はまだ名義貸しを行う必要があります。
今週も頑張っていきましょう!