インドネシアにおけるVATに関して

税務

皆様こんにちは!
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人に赴任している、中村文香(なかむらあやか)と申します。

今回はインドネシアにおけるVATに関して触れたいと思います。

 

インドネシアの付加価値税(VAT)の税率は10%が基本となっていて、例外的なものに関してのみ5~15%の間で税率が適用されます。

いわゆる日本の消費税に該当するもので、インドネシア国内で課税対象の物品やサービスの引き渡し、輸出入、権利移転等が行われた場合に課税されるものとなります。

 

付加価値税は最終的に消費者が負担をしますが、企業にその徴収と納税義務が課せられていますので、企業は税務署で課税事業者として登録することが必要となります。
(ちなみにこちらは年間売上高48億ルピア以上の企業が対象となります。:日本円で3400万円位です
2010年度のインドネシア共和国財務大臣規則68/PMK.03/2010では、売上高が6億ルピア未満の事業者は、付加価値税法における小規模事業者とされ、免税の特例があるとされていましたが、2013年12月20日、財務大臣規則No.197/PMK.03/2013が発表され、小規模事業者の範囲に変更がありました。
年間売上高6億ルピア以下ではなく、48憶ルピア以下の企業は全て小規模事業者とみなされ、付加価値税課税業者(PKP)として登録するかしないか選択できこととなっています。)

登録企業は、取引ごとに起票する税務伝票(Faktur Pajak)を集計して納税額を計算することとなります。

 

〈計算方法〉

インドネシアでは、インボイス方式によってVATの計算が行われます。(支払ったかどうかは関係なし)。

こちら、シンプルに考えますと、インボイスに書いてあるVATの額が、税額の計算にダイレクトに影響するということになるので、発行するインボイスや受け取ったインボイスに不備がないかのチェックが必須です。

今申し上げたインプット・アウトプットの仕組みに関して、詳しく考えていきたいと思います。

 

VAT債務は基本的にインプット・アウトプットの仕組みで精算されます。

まずイメージとして、課税商品や課税サービスの売り手であるAさんと買い手のBさんをイメージしていただければと思います。
基本的に課税商品や課税サービスの売り手は、買い手に VAT を請求します。

Aさんの売り手の立場からはこのVATはアウトプット VAT(つまり仮受 VAT、売上 VAT)と言えます。

一方のBさん、つまり買い手は VAT を売り主に支払う必要がございます。

 

これは買い主の立場からはインプット VAT(仮払 VAT、仕入 VAT)と呼ぶことができます。
そして、課税物品が買い手の事業に関 連している範囲で、このインプット VAT は買い手のアウトプット VAT と相殺します。

同様に、売り手もアウトプット VAT と課税物品や課税サービスを取得した時に払ったインプット VA T と を相殺します。
こちらが先ほど申し上げた、VATの計算方法に基づいた基本的な考え方となります。

 

■VATを請求する際の、インボイス発行のタイミングとしては、およそ次に述べる通りの三つのタイミングがあります。

  • 課税対象の物品やサービスが引き渡された時点(課税対象の物品やサービスの引渡し前に支払いが受領された場合には、支払いが受領された時点)
  • 作業段階で部分的引渡しがある場合、契約条件に基づく支払いが受領された時点
  • 財務省やその他行政の規則などで規定されるような場合、その規定される時点

基本的には対象物品・サービスが引き渡された時点でインボイスを発行しますが、その際にVAT欄が記載されることとなります。


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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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