インドネシアにおけるM&Aの法規|インドネシア進出ブログ

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インドネシアにおけるM&Aの法規|インドネシア進出ブログ

皆様こんにちは!

東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任している、
中村文香(なかむらあやか)と申します。

今回は、インドネシアにおけるM&Aに関する法整備状況に関して、
基本的な部分を確認していきたいと思います。

 

M&A活動を含む公開会社の活動および資本市場は、
インドネシア財務省を構成する政府機関である金融サービス庁(Otorias Jasa Keuangan)により、規定・監督されています。

下記は、M&Aに関する法規になります。

・投資規制
外国投資への禁止業種・規制業種、資本金・外国企業の土地利用に関して規定する。
・公開会社買付規制
任意公開買付、義務的公開買付に関して規定する。

・会社法
株式取得における買収、株主総会、株主の権利について規定する。
→OJKRuleと資本市場法が会社法(一般的なM&Aについての規定あり)よりも優先されます。OJKRule、資本市場法では規定されていないM&Aに関する論点については、会社法が適用されます。
・市場資本法
市場操作、インサイダー取引に関して規制する。
・競争法
独占や不平等競争を防止するため、役員の兼任、株式保有、剛平等について規制する。

 

インドネシアの投資に関する政府機関は投資調整庁(BKPM:Badab Koordinasi Penanaman Modal)です。
外国株式の保有は投資調整庁の承認の下で行われます。
インドネシアでの企業買収において、対象企業が
・外国企業(PMA:Peneneman Modal Asing)
・対象となっている株式が投資調整庁の下で登記された外国株主が株式の過半数または支配権を持っている
のような場合、投資調整庁(BKPM:Badab Koordinasi Penanaman Modal)からの承認が必要です。

 

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT.Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

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