インドネシアにおける就労ビザと滞在ビザ|インドネシア進出ブログ

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インドネシアにおける就労ビザと滞在ビザ|インドネシア進出ブログ

東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任している、
中村文香(なかむらあやか)と申します。

今回は、日本人をインドネシアに駐在させる際の留意点として、
ワーク・パーミット(就労ビザ)と滞在ビザに関してお話しいたします。

 

まず、インドネシアに入国したが外国人が就労するには、現地の労働移住省と居住予定地の入国管理事務所で
・ワーク・パーミット(IMTA:労働許可証)
・滞在ビザ(KITAS:滞在許可証)
を取得する必要があります。

 

〇ワーク・パーミット(IMTA)
・インドネシアにおける外国人の就労には労働大臣の許可(ワーク・パーミット)が必要
・外国人の就労は特定の職務および機関に限られること、当該外国人には役職や能力基準を遵守することを求める
(2003年3月25日発行の法律第13号にて制定された新労働法第8章42~49条より)

~インドネシアのワーク・パーミット取得~
・投資調整庁(BKPM)もしくは州投資調整局が発給します。
・申請から発給までの所要日数:10日
・技術能力開発基金(DPKK)への補償金として、年間1,200USドルを労働省指定銀行に、
また発給手数料30万ルピアを移民総局に納付。
・IMTA取得後3日以内に、労働省への雇用報告(UU-7)の手続きも必要になってきます。

 

〇滞在ビザ(KITAS)
インドネシアに90日以上滞在する場合には、居住地域の地方移民局にて滞在ビザを申請します。
・申請から発給までの所要日数は4日
・有効期間は半年または1年。
・滞在ビザは毎年更新が必要で、最大5回まで更新可能(最長6年の継続滞在が可能となります)
・期間終了後はいったん出国して再取得をすれば、再び90日以上の滞在が可能です。
・ビザ取得手数料:45万ルピア
・滞在ビザ取得対象者は主に就労者、外国人と結婚した配偶者とその子供、退職滞在者です。

 

ワーク・パーミットならびに滞在ビザはどちらも有効期限が、それぞれのビザに記載されていますので、きちんと確認しておくことが必要です。

もしご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにPT.Tokyo Consulting)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

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