5月27日付発行のBKPM長官令2013年第5号の詳細が明らかになりましたので速報でお伝えします。
上記では、新規投資に際して、投資登録の申請が廃止され、投資基本許可のみの申請からとなることになりました。また、以前から明文の根拠がなく、混乱を招いていた資本規制について、明文化され、100億ルピアを超える総投資、ならびに25億ルピア以上の払込資本金規制という形で明文化されました。また、同様に、窓口規制の対象であった一株あたり株式の額も10百万ルピア以上と明文化されました(任意で定めることができなくなりました)。
懸案であった投資規制について、明文化されたほか、設立手続きに大きな変更のあるものとなりました。投資基本許可は、製造業のみが取得するもので、従前、非製造業のBKPM申請についは、投資登録の後に、恒久ライセンスの取得をしておりました。今後の申請にどのようなインパクトがあるかは今後の運用次第となりますので、次週引き続きお伝えいたします。
東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和