インドネシア会社法の条文と実務(配当)

法務

現地法人を立てる目的はいくつか考えれますが、終局的にインドネシアでの利益を親会社に還流させることが一つの目的として挙げられます。よく設立時からいかに、利益を親会社に還流させるかということは論点として挙げられるところです

インドネシアへの利益還流の方法は、といっても他国と同様に、ロイヤリティ、配当、といったものに限られるわけです。ロイヤリティの場合は、源泉税が、配当の場合は、黒字の場合しか使えないということでいずれがよいかという問題とは別に、どのように利益を戻すかというスキームを検討しておくことが重要になるわけです。

配当について、インドネシアの会社法の70条の第3項に、払込資本金の20%の利益準備金の積み立てを求められており、同法1項において毎年一定額の積み立てを求められております。

しかし、毎年一定額であれば足りるので、たとえば、税引き利益の10%を積んでいかなければならないといった規定はなく、実務上、株主総会で議決を取っておけば、極論、10,000ルピアとかの定額であっても法的に問題ないことになります。実務上の取扱いには注意が必要です。

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

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