インドネシア会社法:コーポレートガバナンス

法務

異国の地で、会社の実運営をしていくにあたっては、会社法の知識が欠かせません。前回に引き続いて会社法を取り上げます。インドネシアにおいては各取締役に代表権が認められております。したがって、実運営にあたってはガバナンスの観点から、定款において代表権の制限を加えることが通常です。すなわち、代表権を定款にて制限、もしくは取締役会の決議事項にするといった内容です。

また、重要な決議事項については、監査役の承認が必要という委任規定を設けることができます。詳細はこちらも定款に記載します。

ポイントは、
①各取締役の単独で代表権が行使できる行為
②取締役会の承認を要する行為
③監査役会の承認を要する行為

と定款に細部決めることが必要です。特にJVをくむ場合はこういった内部牽制するうえでのたてつけが重要になってくるといえるでしょう。

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

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