法改正情報:対外債務報告義務の件

法務

かなり前の中銀通達ですが、未だに問い合わせをいただくので、こちらもう一度連絡いたします。2010年12月29日に金融コントロール強化の一環として銀行外企業の対外借入に関する中銀令が出され、2011年1月20日付けでその施行細則が中銀通達として発表されました。

すなわち、法人が親子ローンなど銀行以外から借り入れる場合は、翌月10日までにインドネシア中央銀行に、オンラインあるいは、Email等にて報告することが義務付けられております。

具体的には、下記オンラインフォームにアクセスをし、必要な事項を入力します。
https://www.bi.go.id/siulweb/

この報告義務については罰則もあり、期限から6ヵ月間報告が漏れたものには1,000万ルピア、期限から遅れた報告については報告種類毎に1日10万ルピアの罰金(上限1,000万ルピア)が課せられることになっております。

見落としがちな通達ですので、いまいちどご確認ください

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

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