法改正情報 インドネシア国内における外貨建て支払いについて

法務

2011年も残りわずかですね。今年は、弊社にとっても私にとっても大きな転換点となりました。皆様のおかげで多くの引き合いを頂き、たくさんのお客様にサービスを提供させていただく機会を頂きました。

2012年はインドネシアへの日系企業の投資がピークになると見込んでおります。2012年のスタートを切るために、皆様に情報提供させていただく想いをこめて、1月6日に新春セミナーを行います(名古屋)。無料セミナーですので、是非、お気軽にお越しいただきたいと思っております。

ブログで紹介させていただいている法改正情報を含めて、最新のインドネシア事情、現地でインタビューした日系企業の現地の声など、現地駐在員ならではの情報を提供させていただきたいと思っています。
(詳細は http://www.kuno-cpa.co.jp/pdf/indonesia20120106.pdfまで)

さて、すでに皆様もご存じだと思いますが、今年一番、物議をかもした法改正を振り返ってみましょう。

2011年6月28日付けで通貨に関する2011年法律第7号が即時施行されました。その中の同法第21条には以下の通り規定しています。

(1)ルピアをインドネシア領土内で行われる以下に使用する義務がある。
a.各決済取引
b.金銭でのその他義務清算 及び又は
c.その他通貨取引
(2)第(1)項の義務は以下には適用されない。
a.国庫歳出入に関する特定取引
b.国内外との無償援助
c.国際商取引
d.銀行への外貨預金
e.国際決済取引

当該規定違反として、同法第33条第(1)項には、前記第21条第(1)項に違反する者とルピアでの受け取りを拒否した者は刑法により1年以内の懲役と2億ルピア以下の罰金が課されるとしています。

この規定により、インドネシア国内において、ルピア以外の外貨支払いが全て禁止されたといえるかは不明瞭です。同法第47条で1年以内に当該規定に関しての施行細則を規定するとしています。今後もその動向に注視していく必要があるでしょう。

昨年は、輸入ライセンスをめぐって混乱が起こりましたが、今後もこのような事態は容易に予想されます。法改正とその対策にはとりわけ注意しておく必要があるでしょう。来年も、皆様にこのような有益な情報を提供させていただきます。
来年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

以上

インドネシア駐在員 加藤

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