インドネシア法律改正情報(続報)

法務

先週お伝えしたインドネシアBKPM申請の概要が実務を含めて明確になってまいりましたので続報としてお伝えいたします。最低資本金等の明文化については先週お伝えした通りです。手続き上の大きな変更は、合弁を組む場合、ローカルパートナーの定款、取締役のKTP(身分証明書)、NPWPの原本を担当官に見せることが必要になりました。以前は、委任状をもっていけばよかったのですが、このような規定の変更により、少なくとも合弁の場合、BKPMに直接出向いてもらう必要ができたといえます(もちろん、定款等の原本を預かることができれば別ですが)。

このような運用の変更は、申請者の負担になるのみで、まったく理解に苦しむところですが、少なくとも現実このような指導がなされる以上、従うほかありません。ただ、業界団体の反発も予想されるところですので、今後も引き続き、動向に注視しておく必要があるといえます。

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

ページ上部へ戻る