2020年度決算の注意点について

経営

こんにちは
PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

本日はインドネシア法人の2020年度決算の注意点についてお知らせ致します。

 

本年度の決算の注意点は大きく2つあります。

1つ目は、年次決算報告書(LKTP)の提出の義務化です。

2020年3月19日より法制化され、SIPT (Sistem Informasi Perizinan Terpadu) のポータルサイト (http://sipt.kemendag.go.id) より、下記要件に当てはまる企業は、監査済み財務諸表をオンラインにて提出することが義務化されました。

詳しくはこちらのブログをご覧ください

https://kuno-cpa.co.jp/indonesia_blog/%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e8%b2%a1%e5%8b%99%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%ef%bc%88lktp%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

 

対象企業の中に、インドネシア国内に所在かつ事業を行う外国企業 (Perusahaan Asing)、および外国企業の契約を締結する権限を有する支店、営業所、子会社、代理店および駐在員事務所という記載があるため、日系企業の子会社にあたるインドネシア法人はすべてこのレポート提出の義務が発生します。

また、年次決算報告書はインドネシアの公認会計士による監査済みである必要があるため今まで監査を受けたことがない会社については本年度が初めての監査になるため決算の完了が例年に比べて遅延する恐れがあります。

 

2つ目は、前払い法人税の過払いによる還付請求です。

2020年度はコロナウイルスの影響などもあり業績が悪化した会社が多いのではないでしょうか?

そんな中でインドネシア政府は源泉税の優遇措置など多くの政策を行ってきましたが、最終的にそれでも過払いになる会社もあるかもしれません。

本年度に限り、前払い法人税の過払いになると考えられるパターンは2パターンです

  • 昨年までは黒字で今年が赤字
  • 昨年までは黒字で今年も黒字だが大幅に減益となった

この場合、法人税の確定申告のタイミングで還付申請をすることになりますがこの際100%税務調査の対象となります。

 

特に過去に一度も税務調査に入られていない会社については今回の調査をきっかけにして過年度分についても調査が入るという可能性も否定できないため、税務調査と還付額との費用対効果を考え還付側のまま申請をするかどうかは慎重な判断が必要になります。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア法人では毎月の税務申告や税務調査対応などの会社運営にかかわるコンプライアンス業務のサポートを行っております。

今後、インドネシアへ進出をお考えの方、すでに進出済みでお困りごとがある方は是非一度お気軽にご連絡ください。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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