入国に関する健康診断書の提出について

法務

こんにちは。
本日は、コロナの影響で提出を求められている健康証明書について解説いたします。

 

現在インドネシアのVISA取得及び、入国の際には入国前7日以内に発行された健康証明書の提出が義務付けられています。

こちらに関して、政府より書類の正式な指示などがないため日本大使館なども情報がうまく流れていないといったケースが起こっています。
現在、記載が必要とされている内容は、下記の5つの項目についてです。

【記載が必要な項目】

  • 喉の痛み
  • くしゃみ
  • 呼吸困難

また、健康証明書の中に『航空機への搭乗ができる健康状態である』といった記載がなかったために、航空会社から登場を拒否されるといったケース、病院名、住所の記載がない、医師名の記載がない、スタンプがないなど様々な理由でリジェクトされているケースを耳にします。

この健康証明書は健康診断書の英語のものではなく、あくまでも今回の入国のために必要な情報が書いてあるものでなければ、拒否されるものと思われます。
病院やクリニックによってはフォーマットを持参すれば即日で診断・発行してくれる場所もあるので事前に病院・クリニックに確認することをお勧めします。

 

PT Tokyo Consultingでは、弊社の社員が実際に入国できた健康証明書をご準備しておりますので、疑問やご質問が御座いましたら是非お気軽にご連絡下さい。

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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