インドネシアの従業員の解雇について

こんにちは、PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の木村です。

 

今回はインドネシアにおける従業員の解雇について解説していきたいと思います。

 

インドネシアにおける従業員の解雇について

インドネシアは、降格・解雇が非常に難しく解雇難易度指数はベトナムに次いで第2位となっております。(「インドネシアとベトナムにおける人材育成の研究」(八千代出版)より)

 

就業規則上で労働法158条に基づいた解雇規定を作成されている会社もあるかと思いますが、労働法158条については、違憲裁判にて違憲認定されており、いまだ改定されていないのが実情となります。

そのため、実務上有効な解雇については、労働法168条の無断欠勤及び第3警告を出した場合に限ります。

懲戒解雇の場合は下記の表に則り、退職金を支払う義務が発生します。

 

社員を解雇する場合、多額の退職金が発生するので、できる限り社員の自己都合退職に持っていくことをお勧めします。

 

懲戒処分としてしまう場合、社員は職を失い、会社は損失を負います。どちらにとっても良いことはありません。

 

こうならないためには、には採用の段階での人の絞り込みや、会社での教育システムの構築が不可欠です。

 

PT.Tokyo Consultingでは、就業規則のレビュー、評価制度の構築・運用サポートなどインドネシアビジネスにおけるマネジメントのサポートを行っております。

インドネシアでお困りのことや、疑問・質問等あれば是非お気軽にご連絡ください。

※チカラン・カラワンエリアにも出張で訪問も可能です。

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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