インドネシアの2020年法改正予定による雇用契約の変更点についての注目ポイントについて

労務

こんにちは
PT.Tokyo Consultingの木村です。

本日はインドネシアの法改正の情報についてお知らせします。

 

2020年のレバラン明けに、オムニバス方が制定される予定となっており、現在アベコベになっている法律の一本化を図るとの発表がありました。
特に税務、労務、医療を中心とした法改正が行われることになっています。

 

今回の注目すべき点は、無期雇用の社員を有期雇用に変更可能で、有期雇用の社員には退職金の支払いが必要ないという点です。
今まで、やめさせたい社員がいるが退職金がかかることや、警告書を3回出して解雇するなどめんどくさいプロセスや費用のために諦めていた会社も多いかもしれません。

しかし、今回の改正が実現すれば社員を無期雇用から有期雇用に変更し、期間の完了と共に雇用関係を終了するということが可能になると思われます。
※無期雇用から有期雇用に変更する際に退職金がかかるかは現在のところ不明

また、最低賃金の上昇率の計算方法も変更するという話もあるため毎年8%上昇していた最低賃金の上昇に歯止めをかけることになると思われます。

 

現在、この法改正の発表に関してのデモも発生しているため100%現在発表されている情報が適用されるかは不明ですが、この通りとなれば日系企業にとってはありがたい法改正になる可能性もあります。

 

PT.Tokyo Consultingでは会計・税務・労務・法務の支援や、インドネシアへの進出サポートも行っております
インドネシアについて興味があるという方は、日本・インドネシア共に専門のコンサルタントが対応致しますので、お気軽にお問い合わせください。

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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