こんにちは、PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の木村です。
インドネシアでの契約社員の採用について解説していきたいと思います。
インドネシアでは雇用契約は大きく分けて有期雇用契約と無期雇用契約の2つに分けられます。
契約社員を雇用する際は有期社員としての雇用となります。
※ドライバーなどは個人事業主との契約という形で外注契約にしている場合などもあります。
有期雇用で社員を雇用できる要件は下記の5つです。
- 1回限りの業務
- 一時的な作業、季節や天候に左右される作業
- 新製品、新規事業活動、試行・検討段階の追加商品にかかわる作業
- 注文や特定のターゲットを満たすために行われる業務
- 新製品、サービスまたは試験段階にある補助製品に関する業務
有期雇用契約書を管轄の労働局に提出しなくてはなりません。もし、提出されていなかった場合、無期雇用契約とみなされます。
また、有期雇用契約には使用期間がないため、採用の際には十分な注意が必要となります。
より詳しい内容につきましては弊社の海外情報データベースWiki investmentをご覧ください。
木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。
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