インドネシア進出~法人設立について~

法務

 

こんにちは!

東京コンサルティンググループ インドネシア拠点の木村です。

 

インドネシアの大統領選が終わったこともあってか、ちらほらとインドネシアへの進出のお問い合わせも増えてきました。

今回はインドネシアへの法人設立を考えている方へ、インドネシアへの進出・法人設立の注意点について簡単に解説していきたいと思います。

 

まず、外国企業とその規制になりますが、日本企業が進出する場合は必ず外国投資企業(PMA)の設立となります。
※基本的に1%でも外国の資本が入っていれば外国投資企業という扱いになります。

2016年度投資規制により、規制されている分野に関しては出資比率等で規制の対象となっている可能性があるため事前の確認は必須となります。

また、業態ごとに産業コード(KBLI)が規定されており、さらに産業ごとに規制があります。そのため、業態を確定してから当該KBLIから規制の内容を確定することが申請手続の第一歩となります。

インドネシアにおいて外資規制の対象となっている場合には、ほぼ必ずパートナーとなるローカル企業の選定が必要です。

 

インドネシアでビジネスをしていると、時折合弁解消のニュースが聞かれますが、ローカル企業選定の成功こそがインドネシア進出の鍵であるといえます。

インドネシアにおいて、出資をするだけで経営には口を出さないというローカル企業はまず存在しません。関係を結んだ時点で経営上のある程度のリスクを背負うことになると考えた方がよいでしょう。

 

また、合弁契約を締結することが多いですが、合弁契約で事前に決めておくのは大まかに下記のような事項です。

・出資額や出資割合
・株式譲渡制限の有無
・会社の設計や役員の選任権
・株主総会の決議事項・決議要件
・競業禁止(独占禁止法)

合弁は、インドネシア事業において双方で一蓮托生になるため、パートナーとして理想(会社のビジョン)を共有できるか、困難なビジネス環境において助け合えるか、失敗しても後悔しないと言い切れるかどうかを確認する必要があります。

 

インドネシアへの進出を検討されている方、アセアンへの進出の候補の一つとして考えている方など、より詳しい内容が知りたい方は是非お気軽にご連絡ください!!

また、法人設立に関するより詳しい内容を知りたい方は、弊社情報サイト「Wiki Investment」をご利用ください。

 

 

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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