パートナーシップによる進出

法務

 

こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

今回は、インドネシアでのパートナーシップによる進出ついて記載致します。

 

外国投資を規定するネガティブリストを確認すると、

中小零細企業に留保されている分野ならびに中小零細企業との

パートナーシップによる進出を規定しています。

 

基本的には、ノウハウを提供するのみで、最小限での初期投資で進出することができます。

具体的に認められるのは、飲食業です。小売業もパートナーシップは可能と解されます。

 

■零細・中小企業の定義

零細・中小事業法(2008年政令第20号および2013年政令第17号)によれば、各事業の定義は以下のようになっています。

 

 

 

 

 

 

同法2013年政令第17号によれば、パートナーシップとは

零細・中小企業とのさまざまな形態を持つ協力関係を指し、予測される形態について言及しています。

代理店やフランチャイズもパートナーシップの一形態に該当します。

パートナーシップを締結する際は、最低限、次の条件を網羅する契約を締結する必要があります。

・事業活動
・当事者双方の権利と義務
・開発方式
・契約期間
・紛争が生じた場合の処理方法

基本的に契約書はインドネシア語で作成しますが、外国企業とのパートナーシップの場合、

インドネシア語と英語の併記が可能です。

また、ネガティブリストにパートナーシップを条件として記載している業種の場合には、

同契約書を投資調整庁(BKPM)その他、管轄庁に届け出ます。

以上、ご参考になれば幸いです。

 

インドネシアへの進出を検討されている方、アセアンへの進出の候補の一つとして考えている方など、

より詳しい内容が知りたい方は是非お気軽にご連絡ください。

また、法人設立に関するより詳しい内容を知りたい方は、弊社情報サイト「Wiki Investment」をご利用ください。

 

 

PT. Tokyo Consulting

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