フランチャイズの店舗制限等の規制

法務

 

こんにちは。
PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)です。

今回は、フランチャイズの店舗制限等の規制について記載致します。

 

以前、パートナーシップによる進出についてお話いたしました。今回はその続きでございます。

 

パートナーシップは大企業のノウハウを活かして中小・零細企業の育成を図るモデルです。

中小・零細企業保護の観点から、行き過ぎたパートナーシップのモデルを制限する流れがあります。

 

2012年10月29日付商業大臣令第68号によりフランチャイズ直営店舗数について次の条件が規定されました。

・直営店を最大150店舗にする(3条)
・直営店を150店舗以上保有している場合は5年以内に調整する(12条1項)
・国産品を80%以上販売する(7条1項)

 

続けて、2013年2月11日付商業大臣令第7号が制定され即時施行されました。主なポイントは以下のとおりです。

・フランチャイジーが保有できる飲食店舗数は250店まで

(上記2012年10月29日付商業大臣令第68号ではコンビニ等の店舗数は150店まで)。

250店舗を超える場合は以下の対策を講じる。
aサブフランチャイズ化する
b他社に共同出資してもらう
・すでに250店舗以上あるフランチャイズ飲食店は5年以内に調整する
・材料と設備に国産品を最低80%使用する(審査チーム推薦により80%未満も可)
・違反が発覚した場合の罰則は警告、2カ月営業停止、登録申請抹消の3段階となる

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

インドネシアへの進出を検討されている方、アセアンへの進出の候補の一つとして考えている方など、

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PT. Tokyo Consulting

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