他国の移転価格税制について

税務

こんにちは!

東京コンサルティングファーム、インドネシア支店の

木村です。

 

移転価格税制は、各国独自の課税権に関する法律であるため、

国によってその対象範囲などに若干の違いがあります。

 

もっとも、OECD加盟国については、概ね各国ともにOECDガイドライン準拠しているため、

似たような基準にはなっています。

例えばインドにおける移転価格税制の特徴として、以下のような点が挙げられます。

 

 

独立企業間価格(ALP)の検証方法

 

通常、企業間価格の算定にあたっては、複数の算出値の平均が独立企業間価格として取扱われることになります。しかし、インドでは独立企業間価格のレンジ(許容幅)が設定されており、そのレンジの範囲内に納税者側の移転価格が収まっているかどうかで、その移転価格が税務上妥当かどうか判断されることになります。

 

 

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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
]入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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