新規設立時の土地のVATについて

税務

こんにちは!

東京コンサルティングファーム、インドネシア支店の

木村です。

 

新規に会社を設立した場合には、納税事業者番号(PKP)を取得していても

 

商業生産(売上計上時とされます)が開始するまでに支払ったVATは、原則として相殺や還付対象になりません。

 

その為、設立段階から早めにPKPを取得することをお勧めしています。

 

しかし、例外として貸借対照表上固定資産に計上されるものは、相殺ないしは還付対象になります。

 

ここで実務上問題になっているのが、土地は資本財ではないという税務当局の主張です。

過去の税務当局の規則を持ち出して、土地は償却できないので税務上資本財とは認めない、

したがって商業生産開始前に土地を取得した場合に支払った

VAT は還付しないという取り扱いを受けるケースが多いので、ご留意ください。

 

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Tokyo Consulting Firm Indonesia Branch

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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