現地法人の閉鎖について① ~法務手続き~

その他

こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

今回から3週に渡り法人の閉鎖に関わる手続きについて解説していきます。

手続きは大きく法務の手続き、労務の手続き、税務の手続きとなります。
法務に手続きとは、簡単に言うと登記上の会社を消す作業になります。

ここでの流れは、

<第1フェーズ>約4か月
① 回覧決議書の承認
② 新聞広告
③ 法務人権省への申請

<第2フェーズ>約3年から5年
① BKPMライセンスの抹消
② 各種証明の抹消
⇒この後に税務手続きに入ります。

<第3フェーズ>約2ヶ月
① 清算人による報告書の作成
② 回覧決議書の公証手続き
③ 法務人権省への申請
④ 清算人の職務からの解放に関する回覧決議書の作成
⑤ 回覧決議書の公証手続き
⑥ 法務人権省への申請、承認

第1フェーズまでは清算手続き開始から約4か月ほどで終了しますが、第2フェーズでは税務番号の返還や返還に伴う税務調査により最短でも約3年ほどの期間が見込まれます。

法務上の手続きだけで考えると、ほとんどが回覧決議書の作成とその申請です。その為、清算手続きは難しいものではありません。法務上の手続きで、考えられる課題としては清算人に任命した人が、清算中に会社を退職してしまいコンタクトが取りずらくなる場合がまれにあります。

その為、事前に退職のリスト等を考えて清算人を委託するということも視野に入れる必要があります。

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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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