インドネシアにおけるブランチ設置に必要なこととは?

その他

皆様、こんにちは!

PT.Tokyo Consultingの中村です。

 

本日は、インドネシア法人におけるブランチ設置に関して触れたいとおもいます。

 

例えば、Jakartaに本社があり、チカラン地域にもブランチ(支店・支社)を設ける企業もあるのではないでしょうか。

 

会社の定款には、支店・支社を開設する事項が規定されているはずです。取締役会の決定事項か、株主総会の承認事項なのかを会社定款にてまず確認しましょう。

 

その後、支店・支社を開設するために議事録を作成し、BKPM(投資調整庁)の認可を取得します。

その後は、新たに、支店・支社におけるNPWP(税務番号)を取得します。

 

原則的に、ジャカルタであればジャカルタで発生する源泉税や付加価値税については、ジャカルタで、チカランであればチカランとその地域において、納税、申告することになります。

 

チカランに新しく拠点を設け、チカランにて発生する個人の給料に対する個人所得源泉税(PPh21)や、国内サービス源泉税(PPh23、PPh4-2)、海外サービス源泉税(PPh26)等もチカランブランチ管轄で発生したものであれば、チカランブランチのNPWP(税務番号)にて、納付、申告する必要が出てきます。

 

また、VATの申告等に関しても、商品の購入や売上がチカランブランチからのものであれば、原則的にチカランにて行うという流れになります。

 

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東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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