~女性労働者に関わる規定〜

労務

皆さん、こんにちは。

 

PT TOKYO CONSULTINGの細野です。

 

本日はインドネシアでの女性労働者に関わる規定についての解説です。

 

【産休】

インドネシアでは、出産の前後1.5か月(計3か月)の間は、賃金の全額支給が保証されています。自分の両親に子育てを任せる場合が多く、またメイドを雇う文化が浸透しているため、出産後職場復帰をする女性は非常に多いです。

 

【流産休暇】

一方で流産休暇についても、1.5か月もしくは医師の診断書に基づく期間の休暇が可能になります。ちなみに、本人のみならず配偶者も2日間の休暇が認められます。

 

【生理休暇】

体調の悪い生理の1日目と2日目は、経営者に報告した上で出勤しなくても良いとされています。2003年までのインドネシア労働法では、この期間の賃金の支給が保証されていましたが、現在は就業規則や雇用契約書に準ずることになります。

 

インドネシアでは、他のイスラム地域と比べて女性の社会進出が進んでいます。またインドネシア労働法は上記の様な女性労働者保護の規定があります。そのため、女性が長期に渡って働きやすい環境が整っていると言えます。

 

ただし、労働管理をする立場としては、女性に対しての仕事の割振りを考える際の悩みの種にもなっています。上記の休暇については、どうしても事前の予測が難しいため、タイミングによって女性の労働機会を奪ったり、評価における差が出ないよう注意が必要です。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア法人では人事労務管理のサポートを行っております。

 

これからインドネシアへ進出をお考えの方、すでに進出済みでお困りごとがある方は是非一度お気軽にご連絡ください。


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細野 南美(ほその みなみ)

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E-MAIL: hosono.minami@tokyoconsultinggroup.com

 

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