インドネシアへの法人設立にかかる資本金について

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こんにちは

PT TOKYO CONSULTINGの木村です。

本日はインドネシアへ進出する際の資本金についてお話していきたいと思います。

 

2021年に施工されたオムニバス法及びオムニバス法に関する細則により、インドネシアへの外国企業が進出する際に必要な資本金は最低100億ルピア超(約7,800万円 ※1Rp=0.0078円にて計算)が必要となります。

 

オムニバス法の発令前は、最低投資額が100億ルピア超及び投資額の25%は資本金として投資することとされていたため、初期の資本金は2,500万円でPT(株式会社)の設立が可能でした。

 

しかし、オムニバス法により最低投資額のうち100億ルピアを資本金として投資することが求められることとなったために、実態として初期の資本金額が4倍必要となり、資本金の面だけ見ると企業にとってのハードルは大きく引きあがったと言えます。

 

また、この投資の規制はKBLIコードごとに100億ルピアの投資を求めているため、複数業種で進出する際は業種×100億ルピアの資本金がかかります。

 

業種によってはKBLI 3~4桁までが一致していればいつの投資でよいといったような規定があるため、何業種かを含む形態での進出を検討の際は事前のリサーチは必須となります。

 

この規制により、ある程度資本力のある企業しか進出できない状況が続くことが予想されますが、資金力のある会社は外資規制の緩和も相まってインドネシアへの進出が簡単にできるようになったとも言えます。

 

インドネシアへ進出予定の企業は、駐在員事務所によるマーケット調査やGEOによる現地のマーケット開拓をできるだけ小さいコストで行い、いざ進出をする際はスピード感を持った意思決定で行うことがインドネシア進出の成功のカギといえます。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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