ビザとFRROについて

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。皆様、お元気でお過ごしでしょうか?

本日は知ったつもりで意外と知らないビザとFRROについて書いてみたいと思います。

インドに長期目的で来られる方は、ビザとFRRO両方を何気なく取得していますが、、それぞれどのような目的があるのでしょうか?

 

ビザ:国家が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券(パスポート)が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書です。多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可申請に必要な書類の一部となっています。ちなみにインドでは下記のようなビザの種類があります。

 

e-Visa, Business Visa, Conference Visa, Diplomatic Visa, Employment Visa, Emergency Visa, Entry Visa, Journalist Visa, Medical Visa, Missionaries Visa, Permit to re-enter within 2 months, Research Visa, Student Visa, Tourist Visa, Transit Visa,Intern Visa,Film Visa

 

FRRO: Foreigner Regional Registration Officeの略で、外国人登録のことを指します。FRROはインドに180日以上滞在する外国人が入国後14日以内に入国管理局へ登録しなければなりません。

 

この2点は混同しがちですが、、ビザが入国申請を行うための要件の一つであるのに対し、FRROは『入国後滞在を続けるための資格』です。ですので通常、182日以上滞在する前提で来られるEmployment VISAを取得している方等がFRROを取得します。

また、ビザにもFRROにも有効期限があります。Employment VISAでというお話をすると、基本的に雇用契約書中の雇用期間がそのままビザ有効期間になるのが一般的です。ですが、ビザ有効期間は領事の判断により決定され、また、雇用開始日とビザ発給日のズレにより、実際の雇用期間よりも短いビザが発給されることがしばしばあります。FRROも基本的にこのビザの有効期限と合わせて発行されますが、こちらもFRRO担当官により決定されるため、人によってはビザとFRROの有効期限が異なり、さらにパスポートの期限もまた別に存在していた、などという3つの異なる期限を把握しておかなければならないといったケースもあります。その場合は、FRROはビザをもとに、ビザはパスポートともとに発行されます。パスポート⇒ビザ⇒FRROの順に順次更新をしていく必要があります。インドに長くいると、つい自分が外国人として滞在する事を忘れてしまいがち。。帰国間近になって焦ることのないよう、期限前の早めの対応をおすすめいたします。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る