こんにちは、TCFインド・ムンバイ駐在員の長坂です。
本日のテーマはインドにおける物品税及びサービス税の支払日について記載したいと思います。
3月もいよいよ最後の週となり、皆様におかれましても決算準備にあたって、慌しい日々を迎えられていることかと存じます。
決算期を迎える前に一点、皆様に注意して頂く必要があることをアナウンスしたいと思います。
通常のケースですとご存知の通り、物品税及びサービス税は毎月5日が納付日となっております。しかし3月分のみは3月31日に納付日が設定されているため、通常よりも早期に準備を行う必要がございます。
期末には銀行が休みのところもあり、特に今年2014年はそれに加えて29日と30日が土日と重なっていることから、遅くとも3月28日(金)までに納付の準備を進めておく必要があります。
納付が遅れてしまう場合には利息が発生してしまうことから、納付日につきましては充分に注意して頂くようにお願いいたします。
そのほかに納付日がずれるケースでは、源泉税(TDS)が挙げられます。源泉税の納付日は毎月7日ですが、3月分のみは4月30日が納付期限となっております。こちらに関しては納付日が延長している関係上、納付日が違うことに気づかずに毎月と同様に処理を行っていれば特段問題はございません。
参考までに下記に納付日に関するスケジュールを記載いたしますので、ご参考にしていただくようお願いいたします。
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