~インドの外資規制~

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

バンガロール支店マネージャー

坂本 佳代(さかもと かよ)

TEL: +91 91484 32351 / E-MAIL: sakamoto.kayo@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さま、こんにちは。バンガロール支店マネージャーの坂本です。

今週は、インドの外資規制について少しお話したいと思います。

 

インドの外資規制は、商業産業省下の産業政策促進局(DIPP)が更新するFDIポリシー(Consolidated FDI Policy)によって規定されており、外国投資家による資本出資の条件は、インド法人が行う事業内容によりそれぞれ異なります。

まず、外資の参入が完全に禁止されている分野としましては、宝くじ、ギャンブル、不動産事業、たばこ製造、原子力発電などがあげられます。

 

次に、一定の条件のもと部分的に開放されている分野もあります。農業、鉱物、石油、天然ガス、製造業、サービス業の中でもそれぞれ産業別に細分化されており、インド政府の事前承認が必要であったり、外資比率の上限、その他付随条件がそれぞれ課されています。最近は、鉄道輸送事業も一定の条件のもと部分的に外資の参入が認められるようになりました。

 

上記にあてはまらない教育、物流、サービス業、病院、コンサルティングは100%出資が可能といえます。

 

産業別にみていくと、基本的に製薬業、製造業(小規模事業者向けに留保された特定製品を除く。)は100%出資が可能といえます。

不動産業は、原則禁止ですが、最近では一定のプロジェクトについては一部例外が認められており、金融業についても保険セクターの上限が緩和され、部分的な参入が認められています。

 

棚卸業や小売業などの流通業は、条件付きの投資が認められていますが、現地小売業への影響が大きい複数ブランド小売りについては、なかなか厳しい条件により外資参入が進んでいないのが実態です。

 

年々、こういった外国直接投資に対する規制が緩和される傾向にありますので、総合版FDIポリシーのほか最新の個別の通達など随時確認しておくと良いでしょう。

 

弊社では、会計・税務、労働問題、行政の対応まで幅広くサポートを行っております。

個別のご相談等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

東京コンサルティングファーム

坂本 佳代

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limited, Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

関連記事

ページ上部へ戻る