こんにちは、
インド・バンガロール駐在員の山本です。
前々回の資金調達について、続きをお話したいと思います。
前々回のブログにも記載しましたが、
インドの子会社の資金の調達方法として、大きく4つの方法があります。
1、資本株式の発行
2、優先株式の発行
3、海外からの外貨借入れ
4、インド国内での現地借入れ
本日は、2、優先株式の発行についてお話したいと思います。
優先株式を発行して資金調達することは可能です。ですが、外資規制上、調達した資金の使途に制限があります。運転資金として使用することは禁止されています。
資本株式の発行と同様に、インド会社法上の手続きに従う必要があります。株主総会の決議が必要になるケースもあります。また、インド会社法上、優先株式は以下の決まりがあります。
・議決権は一定の制限を受ける。
・配当や残余財産の分配については資本株式が優先する。
・最長でも20年で償還する必要がある。
100%子会社の場合、親会社に株式を発行する場合には、優先株式を発行する必要性があまりないので、資本株式の発行で良いのではと思います。
また、優先株式の場合、基本的には外国直接投資(FDI)には該当しませんが、外貨借入れ(ECB)に該当します。ECBの規制が適用になった場合、資金の使途の制限があります。
インフラ国内の産業部門、インフラ部門、ホテル、病院、ソフトウエアなど一定の目的のための資金であれば認められています。ですが、通常の運転資金の用途は認められていません。
次回は、3、海外からの外貨借入れ(ECB)についてお話をしたいと思います。
以上