帰任時における個人所得税の課税について

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

ムンバイ駐在員

谷川 千裕(たにがわ ちひろ)

TEL: +91 7678007312 / E-MAIL: tanigawa.chihiro@tokyoconsultinggroup.com

 

皆様 こんにちは

インドムンバイ駐在員の谷川です。

今回も皆様からのご質問にお答えしていきます。

 

Q:2017年1月末で日本へ帰任することになりました。インドでの個人所得税は1月分まで支払えば良いでしょうか?

 

A:居住性のステータスにより定められる所得税については課税年度の終わりまで支払う必要があります。インドでは以下の3つの居住ステータスによって個人所得税の課税範囲が異なります。

【居住性の判断基準】

a)       課税年度(4/1~3/31)において182日以上インドに滞在、もしくは

課税年度において60日以上インドに滞在し、かつ過去4年間において365日以上滞在

・・・いいえ⇒①非居住者   はい ⇒質問b) へ   

b)       過去10年の間に2年間以上居住者であった場合、かつ

過去7年間の間にインドに滞在していた合計日数が730日以上

・・・いいえ ⇒②非通常の居住者   はい⇒③通常の居住者

 

①      非居住者の場合・・インドで発生したとみなされる所得にのみ課税

②      非通常の居住者の場合・・インドでコントロールされた業務に対する全世界での所得に課税

③      通常の居住者の場合・・全世界の所得に課税

 

ここで注意しておきたいのが、このステータスがいつの時点で判断されるか、ということです。インドでは該当する課税年度が終了した時点でこの居住性の判断がなされます。(Income tax Act第6条)

つまり、もし年度の途中で帰任をしたとしても課税年度が終了した時点で③通常の居住者に該当した場合は、3月末まで受け取った給与に関しては全世界の所得に対してインドで課税される、という解釈が出来ます。

しかしこの場合、他国で支払う税金を見込みで考慮し、その分については控除してインドでの個人所得税計算を行うことにより、二重課税を防ぐ事が可能です。

 

今週は以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

 

東京コンサルティングファーム

谷川 千裕

 

 

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