社員が妊娠した場合、インドでも日本同様、産休・育休を与える必要があります。Maternity Benefit Act 1961に基づき保障することになります。
対象企業は、工場法のもとにある企業、小規模企業法のもとにある10人以上の社員を雇用する企業です。
まず、出産予定日の6週間前と出産後6週間の計12週間を産休とすることになります。出産前の産休が6週間未満だった場合は出産後に合計12週間とすることができます。また出産前10週間は軽い仕事に就ける、や出産後15週までは1回15分間の育児休憩を2回取らせるなどの保障も規定されています。また産休・育休期間中の解雇は禁止されています。
これらの規定は就業規則に織り込む必要があります。また法改正により保障内容が変わることもあるため、定期的にチェックし就業規則も併せて変更する必要があります。
また、Paternity Leaveを規定している企業もあります。母親のためのMaternity Benefitにたいして出産時の父親のためのPaternity Leaveです。これはActではないため、会社の方針によって定めます。1週間前後のPaternity Leaveを定めている会社もあります。ちなみに弊社ではこれは定めていません。通常の有給休暇から休みを取ってもらおうと考えています。
以上
インド駐在員 仁井